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二次相続が可能になる家族信託

静岡県藤枝市で相続、遺言、登記、家族信託・成年後見業務などのご相談に対応いたしております、あつみ司法書士事務所の渥美です。

 

民法では、自分が相続や贈与で取得した財産(所有権)については、自分しかその承継先を指定できません。いったん相手に財産が渡れば、前所有者の想いに束縛・制約されることなく、自由に消費・譲渡できるため、前所有者の想いは届かない可能性があります。

一方、信託には所有権という財産を「信託受益権」という債権に転換する機能があります。これにより、委託者(所有者)が何段階にも財産の受取人を指定することが可能になります。

 

「自分が死んだら妻に全財産を相続させるが、妻が死んだら残った財産のうち自宅を長男に、自宅以外の財産を長女に承継させる。」という後継ぎ遺言は民法上無効とされていますが、信託の仕組みを使えば、二次相続以降の遺産承継先の指定(この場合では長男長女への承継)が可能になります。

 

町の身近な法律専門家を目指す司法書士として、終活の一環として家族信託をご希望される方からのご依頼に真摯に向き合い、遺言書の代わりや二次相続の対策など幅広い目的を持つご相談者よりご依頼をいただいております。

わかりやすく親しみが持てる街の法律家として、藤枝市の皆様が抱える不安な気持ちに寄り添ってまいりますのでお気軽にご相談ください。

 

 

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