〒426-0034 静岡県藤枝市駅前1-12-7

TEL:054-643-7164/FAX:054-643-7896

インフォメーション

子どものいない夫婦こそ遺言書の作成を

静岡県藤枝市で相続、遺言、登記、家族信託・成年後見業務などのご相談に対応いたしております、あつみ司法書士事務所の渥美です。

子どものいない夫婦の場合は、遺言書を作っておかないと、配偶者の親や兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならなくなってしまいます。

上の図で、子どものいないご夫婦の夫が亡くなった場合、両親は他界していますが、弟と妹がいます。この場合、妻と夫の弟・妹が相続人となり、妻は4分の3、弟・妹はそれぞれ8分の1が法定相続分となります。

同様に、先に妻が亡くなると夫は妻の両親又は両親が亡くなっていれば、兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要があります。

配偶者の両親や兄弟姉妹と遺産分割の話し合いもなかなかしづらいのではないでしょうか。

 

ここで、あらかじめ夫婦がそれぞれ「全財産を配偶者に相続させる」旨の遺言書を作っておけば、相続開始後、遺産分割協議の手続きをせずに不動産や預貯金の名義変更・相続手続きができます。

そして、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、「全財産を配偶者に相続させる」旨の遺言書を作っておけば、全財産を配偶者に渡すことができます。

 

ところで、ご夫婦の場合、年代が近いので、どちらが先に亡くなるかはわかりません。例えば、夫が「全財産を配偶者に相続させる」旨の遺言書を遺していても、先に妻が亡くなってしまうとその遺言書は何の意味もなくなってしまいます。

そのため、状況が変わることを想定して遺言書を作成する必要があるでしょう。例えば、「全財産は妻に相続させる。」とした後に「遺言者が死亡したとき、遺言者の死亡以前に妻が死亡している場合には、すべての遺産を弟〇〇に相続させる」という予備的遺言をしておけば、万が一どちらかが先に亡くなってしまっていても、自身が希望する人に財産を渡すことが可能です。

 

遺言書は自身で作成することも可能ですが、書き方を間違えてしまうと無効になってしまうのでご注意ください。

法的に有効な遺言書をミスなく作成するのであれば、司法書士等の専門家に相談するのがよいでしょう。

あつみ司法書士事務所では、遺言の提案から作成のサポートまでお手伝いさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

 

«

»

TOPへ