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遺言書と同時に任意後見契約を

静岡県藤枝市で相続、遺言、登記、家族信託・成年後見業務などのご相談に対応いたしております、あつみ司法書士事務所の渥美です。

 

元気なうちに「成年後見契約」、亡くなった時の備えとして「遺言書の作成」をお勧めします。

どんな人でも、将来年をとれば認知症になったり、認知症にならなくても物事を判断する力が衰えたりすることは当たり前にあります。

元気な間にしておくべき将来のための準備として、最もわかりやすいのは遺言書の作成です。

遺言書は、判断能力がなくなれば作成できなかったり、作成しても無効になってしまったりする可能性があります。そのため、自分の財産をどのように分けるかについては、元気なうちに考えて遺言書を作成しておいた方がよいでしょう。

遺言書は、元気な間は何度でも書き直すことができます。一度書いておいて、後々気持ちが変われば作成しなおせばよいのです。

 

判断能力が衰えてからは、裁判所に申し立てて財産を管理してもらう「成年後見制度」があります。ただ、成年後見人は裁判所が決めるので、必ずしも自分で自分の信頼できる人が選ばれるとは限りません。また。成年後見制度は「金銭を無駄に使わず残す」ことに重点が置かれているため、毎月の生活費は定額に定められたり、資金が必要になる都度、成年後見人と相談することになります。

このように、判断能力がなくなってから行う「成年後見」ではなく、自分で元気なうちに将来のことを決めておく「任意後見契約」という形がお勧めです。

 

任意後見は、判断能力が衰えた場合に備えて、判断力があって元気なうちに将来誰に、どのように財産を管理してもらうか決めておくので、将来はその意志どおりに進めることができます。

任意後見契約を作成の際に、遺言書を同時に作成すれば、任意後見人が遺言書の内容を認識していて、遺言書の内容に基づいて、任意後見の際の財産管理を行うことができるので、本人にとって最良の方法だと思います。

 

 

 

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